鳥取市の弁護士活動を行っている河本・森法律事務所です。 わたしたちは,どんなことでも相談しやすい弁護士でありたいと考えています。 わかりやすい言葉でご説明し,相談される方にとって身近で頼れる法律事務所をめざします。
本文へ移動
弁護士法人
河本・森法律事務所

〒680-0831
鳥取県鳥取市栄町205
TEL:0857-29-3923

弁護士費用について

 ここでは,弁護士に事案を依頼した場合に必要な費用について,ご説明いたします。
 相談料については,こちらをご覧ください。

1 弁護士費用には「着手金」「実費」「報酬」「日当」の4つあります。

 弁護士費用は,「着手金」「実費」「報酬」「日当」の4種類あります。
 これらについて,以下,説明します。
 なお,裁判所など弁護士に支払うものではない費用が別にありますので,これについては後に説明します。

① 着手金

 着手金とは,弁護士が事件の依頼を受ける際にいただく費用です。
 事件の依頼を受ける際に委任契約を結び,依頼をお受けする範囲と金額を決定します。
 弁護士が事件を着手する際には,お支払いいただくのが原則です。
 着手金は,事件が成功するか否かにかかわらず,お返しすることは予定されていません。
 依頼を受ける範囲を変更する場合(例えば離婚調停の依頼を受けた後,離婚訴訟の依頼も継続して受ける場合)には,新たな着手金が必要です。

② 実費

 実費とは,実際にかかる費用です。
 弁護士が依頼を受けた事案をすすめるには,コピー代,印紙代,郵便代,出張交通費などが必要ですが,これらに限らず,事案処理を行うにあたって必要な費用を広く含みます。
 着手金をいただく段階で,契約で決めた一定の金額を納めていただきます。
 不足が出れば追加でお支払いいただく必要があり,余りが出ればお返しいたします。

③ 報酬

 報酬とは,依頼を受けた事案が成功したことに対する対価のことです。
 算定方法は一定の金額をあらかじめ決めておく方法と,経済的利益に対する割合を決定する方法の大きく分けて2つあります。
 金額や割合は,事案に応じて当初の委任契約で決定しますが,割合は10%と消費税とするのが通常です(過払金請求を除きます)。
 報酬の対象となる経済的利益は,金銭を請求する事案の場合,実際に金銭を回収した場合としています。したがって,当事務所では,勝訴判決を得たことだけで報酬をいただくことはありません。
 報酬は,委任を受けた範囲が終了した段階で,お支払いいただくことになります。

④ 日当

 日当とは,弁護士が委任事務処理のために事務所を離れ,移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいいます。
 当事務所では,鳥取県東部や中部への出張については,通常業務の範囲内と考え,日当はいただいておりません。 
 鳥取県西部と島根県(高等裁判所がある松江市など)については,1日あたり3万円(税抜き)です。
 その他の地域の場合は,1日あたり5万円(税抜き)です。ただし,兵庫県北部など鳥取市から近い地域については,別途相談いたします。

2 弁護士費用を支払う時期

 ①着手金と②実費については,依頼を受ける内容と金額について委任契約を結び,弁護士が事案に着手する段階でお支払い頂く必要があります。
 他方,③報酬と④日当については,事案が全て終了して精算を行った段階でお支払いいただくのが通常です。
 ①着手金と③報酬は,当初の委任契約によって決められた依頼の範囲が変更しない限り,金額や割合が増えることはありません。
 他方,②実費と④日当は,事案の進み方によって,費用が追加で発生することがありえます。

3 裁判所等に納める費用

 ここまでに説明した①着手金,②実費,③報酬,④日当の4つが弁護士が受け取る費用で,これ以外にはありません。
 他方,裁判所に納める必要がある費用が,これらとは別に必要な場合があります。
 その例として,
  1. 裁判所での鑑定費用(鑑定とは,医療的な判断や不動産の価値など専門的知見についての報告を第三者に依頼することです)
  2. 破産管財人や相続財産管理人などを別途選ぶ際に必要な予納金
  3. 仮差押えや不動産の仮処分など民事保全手続を行った場合に必要な法務局への供託金
  4. 刑事事件で保釈される場合に必要な保釈保証金
などがあります。
 これらについては,できる限り早い段階でご案内するよう努めています。
 また,相手方に支払う必要がある金銭や罰金などは,これらとは別にご負担いただく必要があります。

4 弁護士費用の負担を軽減する制度

法テラスの民事法律扶助制度

 弁護士費用の負担が難しい方のために,法テラスの民事法律扶助制度があります。
 民事法律扶助制度を利用しない方針の事務所もあると聞きますが,当事務所では司法アクセスを改善する重要な制度であると考えており,積極的に利用をお勧めしています。
 利用にあたっての条件は,①月収や資産が一定以下であること,②勝訴の見込みがないとはいえないこと,③民事法律扶助の趣旨に適すること(不当訴訟などではないこと)です。詳しくは,こちらをご覧ください。
 民事法律扶助制度を利用した場合,着手金と実費の建替えがされ,これを5000円から1万円程度の分割で返済します。建替金額はほとんどの場合,各法律事務所の基準で契約するよりも安くなります。
 民事法律扶助制度が利用できるか,その場合の負担額などについては,相談の際にご案内いたします。

その他の制度

 その他,各損害保険会社が自動車保険に付している「弁護士費用特約」に加入されている場合には,被害を受けた交通事故について,弁護士費用を保険金として支払ってもらえる場合があります。加入されている各損害保険会社にご相談ください。
 また,権利保護保険(日弁連リーガル・アクセス・センター)に加入されている場合も,弁護士費用が保険金として支払われます。
 その他,犯罪被害者や子どもに対する援助などで日本弁護士連合会が法律援助事業を行っているものがあります。
 要件を満たす場合には,これらの制度を利用しながら,弁護士費用負担の軽減を図っています。

5 よくあるご質問(Q&A)

 弁護士費用について,ご不明な点がございましたら,相談など弁護士に依頼する前に,説明を求めることが重要です。
 当事務所では,ご納得いただけるまで,ご説明いたします。
 また,よくあるご質問(Q&A)でも,弁護士費用についてご説明しておりますので,こちらもご参考にしてください。

▼お気軽にお問い合わせください

TOPへ戻る