鳥取市の弁護士活動を行っている河本・森法律事務所です。 わたしたちは,どんなことでも相談しやすい弁護士でありたいと考えています。 わかりやすい言葉でご説明し,相談される方にとって身近で頼れる法律事務所をめざします。
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弁護士法人
河本・森法律事務所

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債務整理をご希望の方へ

1 債務整理は必ず解決します

 とても払いきれない金額の債務,払っても払っても利息しか払えない状況,自宅に届く債権者からの郵便物,これらは債務者の心理を追い詰めます。
 ただ,債務整理については,うそを言わず手続に協力する誠実さと,今後の生活の債権への意欲があれば,必ず解決する問題であるといえます。
 のちに述べる通り,債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の大きくわけて3種類があり,債務者が置かれている状況に応じて,ある程度柔軟な解決ができる制度になっています。
 もちろん,債権者に迷惑をかけることは心苦しいことではありますが,誠実さと意欲があれば,日本の法制度は,債務者の立ち直りを支援しているといって良いでしょう。
 ただし,手続への協力(常識的な連絡や資料提供などです)がなければ,どの手続を取っても債務整理は立ち行かなくなります。
 また,今後収支を見直し,質の高い生活を自らの意志で目指すからこそ,法制度や法律家が支援できるとも言えます。
 過払金が返ってくることだけを強調する業界の広告の状況は,疑問と言わざるを得ません。

2 債務整理は大きくわけて3種類

 債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の大きくわけて3種類があります。

①任意整理

 任意整理は,各債権者とそれぞれ合意を結び,返済方法を見直す手法です。
 一般的には,将来利息を免除してもらい,現在の残債務を,おおむね3年間(36回払い)で返済する合意が一般的です。
 債権者の理解があれば,より長期の返済や元金の一部カットもありえますが,逆に上記の一般的な合意も拒絶されれば立ち行かなくなります。
 任意整理は,合意が成立するか否かがポイントです。
 債務総額が比較的少なく,収入が安定している人にとっては使いやすい手続です。

②自己破産

 任意整理とは逆の手続といえるのが,自己破産です。
 自己破産は,大ざっぱに言えば,裁判所に申し立てて,自らの財産を処分してお金に変え返済(配当)を行い,返済しきれなかったものは債務免除(免責)を決定してもらう手続です。
 一定の財産は処分されることを免れます。例えば,鳥取地方裁判所の場合,おおむね99万円程度の財産までは処分する必要がありません。また,家財道具や使い古しの車などは通常財産的価値がないと考えますので,処分の必要はありません。
 したがって,処分するべき財産がない場合は,処分する手続(破産管財人という別の弁護士が選任されて処分します)を行わず,破産申立と同時に簡単に終了することになります(これを「同時廃止」と呼んでいます)。
 同時廃止の場合は,準備をして申立てを行い,裁判所の審査さえ通れば,通常はそれ以上の負担はなく,理想的な債務整理の方法といえます。
 他方,財産がある場合(相続して分割していない不動産や生命保険の解約返戻金などがよくある例です)や,債務が増えた経緯に疑問が残る場合は,破産管財人が選任されるため(同時廃止に対し「管財事件」とよんでいます),そのための費用(予納金,個人破産の場合,25万円程度が目安)の負担があり,手続の期間も伸びることになります。
 財産がある場合はやむを得ないですが,疑問の残らない申立てを行うことが,管財事件の負担を回避する上で重要になります。

③個人再生

 個人再生は,裁判所に申し立てを行って,法的な債務の圧縮を行い,圧縮後の債務を3年から最長5年で返済する手続です。
 任意整理と自己破産の中間的なものと,大ざっぱに理解していただければ結構です。
 個人再生の最大のメリットは,住宅ローンについては圧縮せずに今まで通り支払い,残りの債務を圧縮して返済することで,住宅を残しながら債務整理ができる点です。
 ただし,自己破産と異なり,圧縮するとはいえ,少なくない債務が残ることから,収入が少ない方には使えず,負担がある程度残ってしまうのがデメリットです。
 その他,職業の制限(警備員や生命保険外交員が代表例)を回避できること,自己破産では免責が得られないおそれがある方でも使えることが,メリットと言えます。

3 債務整理は「無理」と思った瞬間こそ解決するタイミング

 債務整理は,「無理」「もう返せない」と思ったときこそ,解決するタイミングです。
 生活は,ある意味,収入と支出の引き算で成り立っており,それが無理だと感じるのであれば,その後の生活の質を保つのは不可能だからです。
 また,返済が不可能であるにも関わらず,借り入れをした場合,厳しく言えば詐欺とも解釈できますし,そのような生活では債務がふくらむ一方で,解決する見込みは全くない上。タイミングを逃すと,自己破産の利用さえ難しくなる場合があるからです。
 さらに,債務がふくらむと,ヤミ金などの反社会的勢力が近づいてくるほか,ひどい場合には金銭をちらつかされて犯罪の片棒を担がされる場合すら見聞きします。
 いま債務整理が頭に浮かんでいるならば,今こそが相談すべきタイミングです。

4 債務者を食い物にする暴利行為に注意!

 債務がふくらんだ債務者は,いろんな暴利行為の危険にさらされています。
 生活が厳しくなると,甘い言葉でよってくるヤミ金や振り込め詐欺のうたい文句が救世主のように思えるようですが,これらに手を付けると生活は破壊されてしまいます。
 また,弁護士や資格ある司法書士以外の者が法律事務を行い(非弁行為といいます),債務者を食い物にする(過剰な報酬の請求など)ことも考えられます。
 さらに,弁護士や資格ある司法書士であっても,過払金の返還ばかりをアピールし,債務者の生活再建などまったく考えていない者も少なくないと聞いています(過払金の返還だけを行い,そこから得られる報酬をとって,報酬が期待できず手間となるその他の債務の整理を行わず放置する行為が挙げられます)。
 債務整理については,生活の全体の再建を真剣に考え,適切な言葉で説明できる専門家に依頼することがとても重要です(したがって,いつでも電話や面談で説明をうけることができるかも重要です)。

5 弁護士費用について(いずれも税別です)

①任意整理

 事業者でない個人の場合は,債権者1件あたり2万円が着手金です。
 報酬は,回収した過払金については回収額の20%,回収額がない場合は報酬はありません。
 
 法人や個人事業者の場合は,債権者1件あたり5万円が着手金です。
 報酬は,回収した過払金については回収額の20%,回収額がない場合は着手金とと同額を報酬とします。

②自己破産

 個人破産の場合,着手金は20万円が基本額になります。
 債権者が11社以上のときは3万円追加し, 以降,10社追加ごとに3万円を追加します。
 管財事件となる場合は5万円を追加します。
 個人事業者の場合は5万円を追加します。
 報酬は原則発生しませんが,退職金を確保した場合は、退職金見込み額から破産手続において組入れた金額を控除した額に対して5%の報酬が発生します。
 
 法人破産の場合は,着手金が50万円以上ですが,会社の規模や破産の実情によって,負担量が大きく変わりますので,相談の上決定します。
 報酬は原則発生しませんが,発生する場合は事前に契約で決定します。

③個人再生

 個人再生の場合,着手金は25万円が基本額になります。
 債権者が11社以上のときは3万円追加し, 以降,10社追加ごとに3万円を追加します。
 住宅資金特別条項を利用する場合は,5万円を追加します。
 報酬は原則発生しませんが,退職金を確保した場合は、退職金見込み額から再生計画案において返済額に影響のあった金額を控除した額に対して5%の報酬が発生します。
 
 法人の再生手続の場合は,着手金が200万円以上ですが,会社の規模や債務の実情によって,負担量が大きく変わりますので,相談の上決定します。
 報酬は原則発生しませんが,発生する場合は事前に契約で決定します。

6 よくあるご質問(Q&A)

 ここまでの内容については,よくあるご質問(Q&A)にまとめています。
 債務整理についてはこちらをご参照ください。
 また,
も関係する記述があります。
 ぜひご参考にしてください。

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