金銭の請求を希望する方へ
1 どのようなことが問題になるか。
結論から言えば,何かひどいことをされた場合,何らかの形で法律が問題になっていると言って良いでしょう。
相手方に請求権が発生する理由は,細かいものはとりあえずおいておけば,契約と不法行為と大きく2つにわかれます。
後に述べるように,社会で起きることの意外に多くのことが契約で説明することができます。
また,およそ契約をしている関係にない人から加えられた損害については,不法行為が問題になりますが,不法とされている内容も多くの種類があり,これからも新たに不法行為とされることが増えていくことが予想されます。
いま,何かひどいことをされたと思っている方は(要件を満たさず不可能な場合も少なからずありますが),何らかの形で金銭請求できる可能性があると思っていただいて結構です。
2 契約について
契約に違反した場合(契約不履行)は,契約の根拠があるので,一般的には金銭請求に結びつけやすいです。
契約は,例えば建物を建築する請負契約やアパートを借りる賃貸借契約など,大きな金額にのぼったり,継続的な関係になる場合には,契約書を交わすことが一般的です。
ただ,契約は口頭でも結ぶことができるため,意外なことが契約で説明できます(身近な例では自動販売機でジュースを買ったり,孫にお年玉をあげたり,バスや列車に乗ったりするのも契約で説明できます)。
そのほか,社会でも大きな機能を有する労働関係や,学校への通学,医療機関への受診,インターネットの利用,介護施設の利用なども契約で説明することになりますが,重要な契約関係だから全て契約書を作成しているというわけではありません。
契約の場合は,契約書の記載にしたがったり,民法の規定を参照したりして権利義務関係を比較的把握しやすいため,何か問題が起きたときには,相手方に対して何を請求できるのかは説明しやすい傾向があります(ただし,契約に書かれない付随的な権利義務関係は,先例を見ながら把握する必要があり,これから新たに生まれるものもあるでしょう)。
3 不法行為について
これに対して,不法行為は,関係がない者同士の法律関係の場合に問題になります(ただし,契約違反とあわせて不法行為も主張する場合があります。過労死や医療事故などはその典型です)。
不法行為のわかりやすい例が,通りすがりの人を殴ったりけったりしてけがをさせた場合の損害賠償です(これが過失による場合の典型が交通事故です)。
不法行為は,けがするなどの身体的な損害だけでなく,名誉毀損やプライバシー侵害,家族関係を侵害する不貞行為,財産上の損害を与える営業妨害や消費者被害の事案などがあり,そのほかにも医療事故や,公害など小さなことから社会問題まで,幅広く問題になっているといえます。
それに対して,民法上の条文としては709条から723条までしかなく(製造物責任法など重要な法律はほかにもあります),これまでの裁判例などを参照することが重要な分野でもあります。
4 手続きの流れ
以上のように,何かひどいことをされたと感じた場合,何らかの法律関係が発生していることが考えられます。
まずは法律相談によって,見通しをつけることが重要です(何も請求できないとしても,その確認をしておけば,余計な不安を抱えずにすみます)。
その後,法的な手続としては,相手方あるいはその弁護士と話し合う交渉,裁判所において第三者を交えて話し合う調停,裁判所に訴えて判決を求める民事訴訟があります。
これらのうち,どの手段を用いるかは,損害の程度や証拠のそろい方,相手方の態度などさまざまな事情を踏まえて,相談される方との協議の上で決定します。
その場合,早期解決を望むのか,徹底的な解決を望むのかなどに関する相談される方のご意向が最も重視されます。
なお,民事訴訟の方法によったとしても,話し合い(和解協議)を行うこともできるので,最終的な解決は手続の進み具合によります。
5 弁護士費用について
まず,金銭請求事件の着手金は
①交渉の場合,標準的なものを15万円とし,最も簡易なもので8万円から,困難なものは20万円以上程度
②調停の場合,標準的なものを20万円とし,最も簡易なもので15万円から,困難なものは25万円以上程度
③民事訴訟の場合,標準的なものを30万円とし,最も簡易なもので20万円から,困難なものは40万円以上程度
としています。
報酬については,回収金額に対して,10%としています(ここまでいずれも消費税別)。
困難なものの例は,手元に確かな証拠が残っておらず,調査によって明らかにする必要が高いものや,証拠の量が多く検討や手続に相当の時間を必要とするもの,相手方の強い反発が予想され対応が特に困難が予想されるものなどが挙げられます。
多くの場合は,標準で取り扱っているため,着手金が限定なく高くなることはありません。
また,当初の契約で決定するため,特別な場合でもない限り,契約後に着手金が増額することもありません(なお,依頼の範囲が増えた場合は,着手金の増額が問題になります)。6 よくあるご質問(Q&A)
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TEL.
0857-29-3923