鳥取市の弁護士活動を行っている河本・森法律事務所です。 わたしたちは,どんなことでも相談しやすい弁護士でありたいと考えています。 わかりやすい言葉でご説明し,相談される方にとって身近で頼れる法律事務所をめざします。
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弁護士法人
河本・森法律事務所

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ご高齢の方の金銭管理について

1 高齢になった後の財産管理の計画は元気なうちに

 高齢者の財産管理をいつ問題にするかは大変難しい問題です。
 社会人を引退し,老後の財産を自分が思うように使いたいと考えるのは,当然のことです。
 他方,振り込め詐欺の被害者のほとんどが高齢者であるように,退職金などによって一時的に多く持っている現金を狙う者は多数です。
 しかも,高齢になってから,振り込め詐欺などの被害にあってしまった場合は,その後がんばって働いて回復することができず,その後の生活の質を大きく下げてしまうことにつながります。
 また,振り込め詐欺などの犯罪に限らず,子どもの生活支援(例えば借金の肩代わり)など,良かれと思ってやったことが,老後の安心した生活を脅かすことも十分考えられます。子どもの債務整理によって解決をすれば,親の資金をつぎ込む必要はなく,高齢者の財産管理の観点からみれば,判断を誤っていると言わざるを得ません(しかも,このような借金の肩代わりによって,子どもの問題でさえも最終的に解決できていないことは,多くみられます)。
 このように,高齢者にとって,亡くなるまでの生活の安定を図りながら,財産を適切に管理するのは難しい問題と言えます。
 子どもたちが十分に信頼でき,適切に対応してもらえるならば,問題が大きくなりませんが,子どもがいない場合はそれができないうえ,子どもたちとの折り合いが悪かったり,将来の相続争いが予想される場合には,子どもに財産を託すわけにも行かなかったりします。
 さらに難しいのは,能力の低下は突然やってくるおそれがあり,ご自身が気づかずに進行することも考えられます。
 そうすると,ご本人の意思が反映されない財産管理が行われることが考えられます。
 財産がなくなっていく状態ももちろん問題ですが,財産がありながら自分のために使われることなく,生活の質が上がらないのも問題です。
 高齢になった後の財産管理は,できれば退職金が入るころにはイメージを持ち始めるのが望ましいと思います。
 70歳になれば,遺言の検討なども含めて,具体的な段取りに着手したいところです。

2 後見人を選べる任意後見制度

 成年後見制度には,成年後見,保佐,補助の3つがあります(精神状態の程度が重い順です)。
 成年後見制度は,精神状態が重くなった後に申し立てを行い,家庭裁判所が成年後見人などを選任します。
 相続人になる人の間に争いがない場合など,紛争に発展するおそれがない場合は,家族の方が成年後見人などになり,その後の費用はかかりません(成年後見人などになる方の負担だけで済みます)。
 しかし,紛争に発展するおそれがある場合は,家庭裁判所は家族を選任せず,弁護士や司法書士など専門家を中心に選任することになります。
 このような場合は,本人の意志を把握することができず,出費を防ぐ方向での管理に傾きがちです。
 このような問題を解決するのは,任意後見制度です。
 元気なうちに,財産管理を託す相手を指定でき,十分に財産管理について相談しておき,信頼関係が構築できていたならば,難しい財産管理の問題を安心して委ねることができます。
 もちろん家族を任意後見人に指定することができますが,弁護士に指定しておいて各種の法的問題のリスクをなくしていくことが考えられます。
 今後,高齢者が増える中で,その財産をめぐる問題はより増えていくと予想されますが,任意後見制度はこれに対する解決策として最も有力といえるでしょう。

3 安定した法律サービスのために

 高齢者の財産管理は,30年を超えるような長期間の関係がつづくことが考えられます。
 当事務所は,弁護士法人であり,永く存続することを前提とした活動を行っているだけでなく,弁護士の入れ替わりがなく,ここまで運営をしてきました。
 長く安定した法律サービスを提供できるのが,当事務所の強みであり,高齢の方の財産管理のお手伝いこそ,最もその強みを活かせる分野だと考えています。
 もちろん,任意後見人になるだけでなく,高齢者の方の相談を継続的にのるだけでも力になれると思いますし,振り込め詐欺などの被害のリスクは減らすことができます。
 70歳になられた方は,漠然としたことでも結構ですので,一度ご相談いただければと思っています。

4 弁護士費用について

 まず,成年後見申立てと任意後見契約のいずれも着手金は,標準的なものを15万円とし,最も簡易なもので10万円から,困難なものは20万円以上程度としています。
 困難なものの例は,財産の数が多い場合や,管理の負担がかかるものが考えられます。
 成年後見人などになった後の費用は,成年後見人等の場合は,家庭裁判所が決定します。
 任意後見人としての継続的な費用は事務内容によりますが,目安は以下のとおりです。
  管理財産額が1000万円以下の場合,月額2万円~3万円。
  管理財産額が1000万円~5000万円の場合,月額3万円~4万円。
  管理財産額が5000万円~1億円の場合,月額4万円~6万円。
  管理財産額が1億円以上の場合,月額6万円以上。
 ただし,通常の後見業務以外の業務を行った場合は,上記を参考に別途費用がかかります。

5 よくあるご質問(Q&A)

 ここまでの内容については,よくあるご質問(Q&A)にまとめています。
 そのうち,
がここでの記載に関係します。
 ぜひご参考にしてください。

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