鳥取市の弁護士活動を行っている河本・森法律事務所です。 わたしたちは,どんなことでも相談しやすい弁護士でありたいと考えています。 わかりやすい言葉でご説明し,相談される方にとって身近で頼れる法律事務所をめざします。
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弁護士法人
河本・森法律事務所

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養育費や親子問題などについて

1 夫婦関係は離婚前も後も問題が多い

 夫婦関係は,離婚前も後もいろいろな問題があり,それに対応したいろいろな手続があります。
離婚していない段階で別居している夫婦の場合には,婚姻費用分担の請求を行うことができます。これは,養育費に加えて自らの分の生活費を相手方配偶者に求める請求です。別居中については,児童扶養手当などが給費されず,生活が厳しい場合が多いので,婚姻扶養分担の請求は重要な手続といえます。
また,結婚中の夫婦関係を,家庭裁判所で改善する夫婦関係調整の調停もあります。これも,意外に利用する機会が多い印象です。
 夫婦が離婚した後は,子どもの問題を中心に,問題が発生する場合があります。
 財産分与,養育費の支払い,面会交流,親権者の変更,子の引渡し等が挙げられます。
 この中で,財産分与だけはもっぱら財産に関する問題で性質が違いますが,離婚時に決めていなくても後から求めることができます(ただし,離婚時から2年という厳しい期間制限があります。民法768条2項)。
 それ以外は,いずれも子どもに関する問題ばかりです。
 養育費や面会交流については,離婚時に決めていなくても後から求めることができますし,離婚時に決めていたとしても金額や回数を増減するよう求めることができます(したがって,子どもの問題は成人するまでは最終決着がないともいえます)。
 親権者の変更や子の引渡しについては,離婚後しか問題になりえませんが,子どもの健全な生育に直結する問題で,深刻な問題や対立になることが考えられます。

2 親子間の法律問題も難しいものが多い

 離婚後の夫婦間の問題だけでなく,親子間の問題も法律として取り扱うことがあります。
 認知,養子縁組の解消(離縁),親子間の扶養請求などが挙げられます。
 認知については,結婚していない段階で生まれた子どもについて,父との法的な親子関係を確定する手続です。父に対して,子どもの養育費の請求をしたり,相続関係を発生させるために重要な手続です。
 また,養子縁組は,結婚のように,届出によって法的に親子関係を発生させる制度ですが,離婚と同様に,養子縁組を解消する(離縁する)必要がある場合があります。これも,相続関係を消滅させるなどの効果が考えられます。
 しばしば問題になるのが,親子間における扶養請求で,親あるいは子が貧困にある一方,子あるいは親に一定の資力がある場合は,扶養を請求することができます。貧困状態を少しでも解消させるためには,有力な手段と言えます。
 また,親子関係がうまくいくよう調整する調停もあります。
なお,親子関係については,生殖医療の発達により大変複雑な問題が発生しています。親子関係の分野は,実は現代の法律に関する最難問を含んでいるともいえます。

3 手続は協議,調停,審判(裁判)の3つ

 解決に向けた方法は,①協議,②調停,③審判(あるいは裁判)の3つです。
 親権者の変更や子の引き渡しなど,深刻な対立が予想される場合を除いては,協議による解決をまず考えることが多いと思います。
 協議がうまく成立しない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てます。
 離婚の場合と同様に,調停をまず行わないと,裁判(あるいは審判)の手続に進まないのが原則です。
 その上で,調停でもうまく解決ができない場合は,審判(認知や離縁の場合は裁判)を求めて,裁判所の判断で解決を図ることになります。
 なお,子の引き渡しなど,緊急の対応を図る必要がある場合には,審判前の保全処分によって暫定的に実現を目指す場合もあります。

4 弁護士費用について

着手金

 離婚以外の家事事件の着手金は
①交渉の場合,標準的なものを15万円とし,最も簡易なもので10万円から,困難なものは20万円以上程度
②調停の場合,標準的なものを20万円とし,最も簡易なもので15万円から,困難なものは25万円以上程度
③民事訴訟の場合,標準的なものを30万円とし,最も簡易なもので20万円から,困難なものは35万円以上程度
としています。
 子の引き渡しや親権者変更など,厳しい対立が問題になる事案は困難な分類になり,婚姻費用や養育費の調整が比較的容易と思われる場合などは簡易な分類になります。
 なお,家事事件は,依頼者の方の今後の生活に不安が残る場合が多く,法テラスによる法律援助事業を活用する場合が多いです。こちらから積極的に利用をご案内しています。

報酬

 報酬は
①着手金額
②10万円+経済的利益(回収した金額)の10%
を比べて,高額な方とします。
養育費や婚姻費用など分割払いで支払われる利益については,原則としてその2年分を経済的利益とします(この点は,事務所によって考え方が大きく異るところなので,事前に確認されると良いと思います)。

5 よくあるご質問(Q&A)

 ここまでの内容については,よくあるご質問(Q&A)にまとめています。
に関係する記述があります。
 ぜひご参考にしてください。

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