刑事事件の弁護について
1 刑事事件は初動が大事
逮捕されて身体拘束を受けるのは,多くの場合,突然です。
被害者が死亡する交通事故は,誰でも加害者になる可能性がある以上,突然の逮捕は完全に無縁といえる人は少ないと思います。
また,家族が急に逮捕されてしまうことは十分に考えられるところです。
逮捕されると,突然自由がなくなるだけでなく,言い分の話を聞いてくれるとは限らない警察官や検察官の取調べが待っています。
話を信じてもらえない相手と,取調べという形で話をせざるを得ない状況は,普通の生活では経験することのない苦痛に満ちた時間です。
衣食住のいずれも制限され,監視される環境に置かれたときのストレスは,想像をはるかに超えるものと思われます(しかも,注目を集める事件では世間全体を敵に回すような構図になります)。
このようなストレスこそが,これまでに発生してきた冤罪事件の直接の原因となった虚偽自白を生む理由です。
やっていないことでさえ,やったことにして(しかも,歴史上の冤罪事件は死刑につながりかねない重い内容の自白ばかりです)このようなストレスから逃れようとする心理に対して,適切な援助を与え,励まして力になることが弁護士にしかできない活動です。
これは,冤罪のような極限的な場合でなくとも,逮捕された人にとっては大きな救いになるはずです。
このような援助は,できるだけ早く行い,できるだけ力強く,適切な情報提供とアドバイスを行うことによって成り立ちます。
早期にご連絡をいただき,まず接見をする機動力こそ試されている場面といえます。
初動がうまくいくことによって,不起訴や身体拘束からの早期解放などの結果につながるといえます。
2 刑事の公判弁護は特殊な技術が求められる
刑事事件は,公権力と真正面から対立する意味で,民事事件とは緊張度が全く違います。
話合いなど,中間的に解決する余地もなく,起訴されてしまったならば,言い分を貫徹するために証拠を収集し,捜査機関が持っている証拠の開示を求め,これらを徹底的に分析し,裁判所が納得できるように法廷で明らかにする方法を突き詰めなければなりません(現在の公判弁護では,プレゼンテーションの技術が特に重要とされています)。
また,刑事事件は証人尋問によって,結果が左右されることが多く,民事事件よりも尋問の技術が問われます。
刑事弁護の法廷は,民事弁護よりもはるかに多くの労力と技術が必要であり,とても大変な仕事だと認識しています。それだけに,刑事事件によって弁護士としての能力が磨かれることを実感することがあり,そこで得た技術を民事の相談や弁護活動に活かすことができます。
当事務所では河本が検察官出身であるほか,森は長く弁護士会の刑事弁護関連の活動に従事しており,木村も刑事事件を積極的に担当しています。
当事務所には刑事関係の経験が蓄積されており,これが交通事故などのサービスの向上につながっていると感じています。
3 刑事弁護の費用は不当に高額な契約に注意
このように,刑事弁護で求められる弁護活動は,技術的に高度であるほか,依頼者の身体に直接関わる不利益に直結する点で,緊張感が高く,依頼者への説明のていねいさもより求められます。
しかも,公権力側に証拠のほとんどを握られている状況であり,多くの事案では見通しが明るいとはいい難いとも言えます。
それにもかかわらず,インターネット上では,安易に結果を請け負うような宣伝を行っている法律事務所が散見されます。
また,異常とも言える高額の弁護士費用を請求する事務所があることも,よく聞くところです(しかも,多くはサービスが伴わないと思えます)。
突然,ご自身や家族が逮捕される事態になれば,とにかくすがりつきたくなる心理は理解できるところですが,初動が大事とはいえ,法律事務所選びは慎重に行うべきです。
少なくとも,必要なタイミングで接見を行い,コミュニケーションをとることは,適切な援助の大前提であり,仮に鳥取市で身体拘束を受けているならば,鳥取市の弁護士でなければ,適切に会うことさえ不可能であると思います。
残念ながら,突然逮捕されるという困難につけいる弁護士がいることは否定できず,そのような被害は避けていただきたいと思っています。
4 弁護士費用について(いずれも税別です)
①起訴前の弁護(捜査弁護)
②起訴後の弁護(公判弁護)
起訴前から引き続き行う場合,標準的なものを10万円とし,最も簡易なもので5万円から,困難なものは20万円以上程度が追加分として必要です。
起訴後からの弁護の場合は,標準的なものを30万円とし,最も簡易なもので20万円から,困難なものは40万円以上程度としています。
問題となっている事案が重ければ困難なものに分類されるほか,証拠関係が複雑なもの,罪名が特殊なものなどについては困難に分類されます。
報酬は,無罪の場合は50万円以上で成功の程度に応じて決定します。執行猶予の場合は,着手金と同額,求刑された系が減刑された場合は,着手金額以下の金額で,成功の程度に応じて決定します。
また,保釈が認められた場合は,10万円の報酬を加算します。
③少年審判
5 よくあるご質問(Q&A)
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