弁護士への依頼についてトップページ > よくあるご質問 > 弁護士への依頼について相談者や依頼者の方からのよくあるご質問について 相談者や依頼者の方から寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。 ぜひご参考にしてください。 3 弁護士への依頼3-1 法律相談をした場合,必ずその弁護士に依頼をしなければなりませんか? そのようなことはありません。 依頼するにあたり,複数の弁護士に相談をした上で,最も信頼できる弁護士を選ぶ方もいらっしゃいます。 当事務所には4名の弁護士がいますので,事務所内で別の弁護士に相談することも可能です。 信頼できる弁護士を最初の段階で選ぶことは,依頼する側にとっても弁護士にとっても重要なことです。 3-2 弁護士に依頼せずに訴訟をした場合は,不利になりますか? 自分で訴訟をした場合に必ず負けるわけではないので難しい問題ですが,一般論としては,裁判の特殊なルールと外れた行動を取ることによって,致命的な失敗をするおそれがかなりあると思います。 裁判所は公平でなければならない以上,裁判所が,裁判のやり方を丁寧に教えるわけではありません。 裁判の結果は,どの証拠を提出するか(あるいは提出しないか)によって大きく左右されることが考えられますが,裁判の経験のない方がその予測を行うことは,かなり難しいのではないかと思われます。 その意味で,弁護士をつけずに訴訟をした場合には,不利になることは十分考えられます。 3-3 弁護士に依頼する場合に,必要な物は何ですか? 弁護士との間での契約や依頼を証明する委任状を作成するために,認印はご持参ください。 裁判において使う予定の証拠は,依頼をする段階で預けていただくのが一般的です。 また,本人確認の必要があるため,運転免許証や健康保険証などはご持参ください。 その他に,依頼する段階で必ず必要なものはないと思います。 必要があれば,依頼を受けた後に,随時ご持参をお願いすることになります。 3-4 弁護士に依頼した日に,弁護士費用を準備しなければなりませんか? 必ずしも必要ではありません。 弁護士との契約(委任契約)を結ぶ際に,弁護士費用の準備のめどについてご相談します。 事情に応じて,後日に振り込みやご持参によってお支払いいただくことができます。 また,法テラスの援助を利用する場合には,法テラスから当事務所に入金がありますので,弁護士費用の準備は必要ありません。 事情によっては分割でのお支払いに対応することがありますので,この点はご相談ください。 3-5 弁護士に依頼する際に作成する書類はありますか? 委任状と委任契約書です。 相手方や裁判所などの機関に,弁護士が依頼を受けたことを証明するため,委任状を作成いただきます。 また,弁護士費用などを明らかにするために,委任契約書を2通作成し,双方が原本を持つことになります。 これらの書類を作成するために,相談の際には認印を持ってきていただくと,二度手間がなくて済むことがあります。 なお,実印はとても大切なものですので,こちらから依頼するとき以外は持ってきていただく必要ありません。 3-6 依頼した弁護士ではない事務所内の弁護士が,自分の案件について関与することはありますか? 当事務所では,原則,1つの事案に対して,1人が単独名義で対応することにしています。 これは,事案の報告や説明する責任の所在を明確にするためです。 ただし,事務所内でそれぞれの事案の問題点について,弁護士間で意見交換をすることはあり,事案への対応が独断に陥らないようにしています。 なお,事案の規模や複雑さによっては,複数の弁護士で対応することがあります。 3-7 鳥取県外の遠方に住んでいますが,依頼をすることはできますか? 依頼をすることは可能です。 ただし,依頼者と弁護士の間の連絡や意思疎通を密に行うことが,信頼関係を強め,良い解決につながると考えているため,遠方の依頼者の場合は,地元の弁護士への相談をおすすめする場合もあります。 3-8 弁護士に依頼するにあたって,弁護士費用の他に謝礼や贈答品は必要ですか? 全く必要ありません。 贈答品については,弁護士職務基本規程で禁じられている場合(国選弁護人の場合など)以外であれば,お気持ちとしてありがたくいただいておりますが,弁護士からこれを要求することはありませんし,いただいた(あるいはいただかなかった)としても仕事の内容には影響ありません。 3-9 弁護士が依頼を受けられない事案はありますか? 弁護士法や弁護士職務基本規程において依頼を受けることを禁じられている場合があります。 その中で特に多いのが,相談をされる方と,相手方との利害が相反する場合です。 弁護士は,事案の当事者の両方から依頼を受けるなどすることができません。 また,弁護士が調停などの仲裁役として関与する場合がありますが,その事案の当事者からの依頼もお受けすることはできません。 このように,弁護士が依頼を受けること自体を禁止されていることがあり,その場合はやむを得ず,相談を受けることをお断りすることがありますので,ご理解ください。 3-10 絶対に話し合いで解決してほしいとか,絶対に裁判を起こしてほしいという要望については,聞いてもらえますか? 弁護士は,依頼者の委任の趣旨を尊重して職務を行いますので,ご要望は必ずお聞きします。 ご要望は率直におっしゃってください。 ただし,ご要望が有利な解決を実現する観点からみて良いものではないと弁護士が考える場合は,これを率直に指摘し,考え直すようアドバイスすることもあります。 もちろん,そもそもご要望を実現することが不可能な場合は,お断りをすることになります。 このようにご要望と弁護士からのアドバイスを,お互いに率直に述べ合い,最善の方法を探りながら弁護方針を決定することになります。 3-11 鳥取県外の裁判所に訴えられてしまいました。依頼をすることはできますか? 遠方の裁判所であったとしても,依頼を受けることができます。 むしろ,裁判所が遠方の場合,電話を利用しながら裁判や離婚調停をすすめるのが一般的で,弁護士を依頼する必要が高い事案と考えております。 電話を活用しながら手続を進めるので,遠方の裁判所まで弁護士が足を運ぶことが少ないので,日当の負担を低く抑えながら対応できることが多いと思います。 ただし,ここぞという場面では現地まで行く必要がありますので,その際は日当の負担が出ることをご理解ください。 3-12 弁護士に依頼するにあたり,絶対に勝訴することを約束してもらうことはできますか。 弁護士は,依頼者に有利な結果となることを請け合い,又は保証してはならないとされています。 そのため,勝訴の約束をすることはできません。 ご依頼を受けるにあたり,勝訴の見込みについてはお話をすることになりますが,間違いない結論を約束するものではありませんので,ご理解ください。 ▼お気軽にお問い合わせください お問い合わせフォームはこちらTEL. 0857-29-3923