弁護士費用についてトップページ > よくあるご質問 > 弁護士費用について相談者や依頼者の方からのよくあるご質問について 相談者や依頼者の方から寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。 ぜひご参考にしてください。 4 弁護士費用について4-1 弁護士の依頼にあたって必要な費用にはどのようなものがありますか? 依頼を受ける段階でいただく費用として,着手金,実費があります。 また,遠方に出張する際に発生する日当があります。 事件が成功した場合に最後にいただく報酬があります。 着手金,実費,日当,報酬の4つが弁護士費用として必要な費用の中心です。 4-2 最初に払った着手金や実費のほかに,事件が終わるまでに必要な費用はありますか? 日当が遠方への出張のたびに発生しますが,精算は事案の区切りの段階で行うのが一般的です。 着手金は,受任している事案が終了するまでは新たに発生することはありません。 ただし,例えば,離婚調停に限って依頼を受けている場合,調停では解決せず訴訟をするに至った場合には新たに着手金が必要になります。 この点は,当初の受任時に予想される将来の負担として説明をするように努めます。 また,実費については,不足が生じるごとに追加して請求することがあります。 そのほか,裁判所に鑑定費用や予納金として納める必要がある場合があります(これらは弁護士が受け取る費用ではありません。)。 ここに記載した以外の費目で,受任後,解決するまでに費用を追加して請求することはありません。 4-3 弁護士に依頼せずに,自分で訴訟をした場合,どのくらいの費用がかかりますか? 訴訟の場合は,請求する内容や金額に応じた収入印紙を裁判所に納める必要があります。 そのほか指定された郵便切手を納める必要があります。 これらの負担は弁護士に依頼した場合にも,実費の形で負担をする必要があるものです。 このように,費用的には自分で訴訟をした場合には安く済むのが一般的ですが,裁判手続には厳格なルールや勘どころがあり,これに反することによって致命的な失敗につながることは十分考えられます。 また,一度失敗してしまった場合には,後の手続で回復することも難しい場合が多いです。 4-4 着手金とは何ですか? 着手金とは,事案の依頼を受ける際にいただく費用です。 委任契約を結び,弁護士が着手をする段階でお支払いいただくのが原則です。 着手金は,依頼を受けた事案の結果に関わらず,最終的にお返しすることはありません。 委任契約を結ぶ段階で当事務所の基準や事案の難易等を協議し,金額を決定します。 4-5 着手金が途中で増額することはありますか。逆に減額することはありますか? 着手金は,依頼を受ける範囲が変わらないかぎり,増額することも減額することもありません。 ただし,依頼を受ける範囲が変更する場合,例えば離婚調停の依頼を受けた後,離婚訴訟の依頼も継続して受ける場合には,新たな着手金が必要です。 着手金の増加分については,当初の委任契約の段階で協議するのが通常ですが,事案の進み方が当初の段階では予測できない場合もあり,その場合は,改めて協議を行います。 4-6 第一審の裁判が終わりましたが,相手から控訴されました。控訴された時に着手金は必要ですか?最高裁判所への上告の時はどうですか? 控訴の場合も上告の場合も,依頼を受ける範囲が変更する場合に当たりますので,追加の着手金が必要です。 ただし,控訴あるいは上告事件の難易は,第一審の裁判の結果によって大きく変わりますので,追加の着手金額は,改めて協議を行うのが通常です。 4―7 訴訟を起こして勝訴判決を得ましたが,相手方が払いません。相手方の財産について差し押さえを行いたいと考えていますが,着手金は別途必要ですか? 依頼を受ける範囲が変更する場合に当たりますので,追加の着手金が必要です。 差押えが必要であるかは,当初の契約段階では見通せていないことが通常であることから,差押えの難易に応じて,改めて協議を行うのが通常です。 4-8 実費とは何ですか?何に使いますか? 実費とは,実際にかかる費用です。 例えば,コピー代,印紙代,郵便代などですが,実際にかかる費用を広く含みます。 出張の際に要する交通費,宿泊費もこの中に含まれます。 4-9 実費を後から追加で払わなければならないことはありますか? 実費は,実際にかかる費用ですので,当初におあずけいただいた実費に不足があれば追加で請求し,余りが出れば最終的にお返しします。 当初の契約段階で,実費の費用の予測を立て,一定の金額をおあずけいただきますが,実際に事案が進むにつれて,予想を上回る実費が必要な場合が少なからずあります。 その際には,どのような実費が追加で必要であるかについて説明をし,追加分を預けて頂く場合があります。 ただし,法テラスの援助の場合,支給された実費は余り分の返還が契約上予定されていませんので,返金はしておりません。 4-10 実費の使いみちについて,報告してもらうことはできますか? 当事務所では,定型の書式に実費を使ったたびに記録する仕組みをとっています。 事案が全て終了した段階では,この書式の写しを交付して,実費の使いみちを報告しています。 また,依頼を受けている途中で報告を求められた場合でも,書式の写しを交付して報告することにしています。 4-11 日当とは何ですか? 日当とは,弁護士が委任事務処理のために事務所を離れ,移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいいます。 4-12 日当は鳥取市や倉吉市の事案でもかかりますか? 当事務所では,鳥取地方裁判所本庁管内(鳥取市,岩美町,八頭町,智頭町,若桜町)及び鳥取地方裁判所倉吉支部管内(倉吉市,湯梨浜町,琴浦町,三朝町,北栄町)への主張については,通常業務の範囲内と考え,日当はいただいておりません。 日当の取扱いによって,かかる費用が大幅に変わることがありますので,他の法律事務所と費用の比較をされる場合は,よくご確認されると良いと思います。 4-13 日当は,どの程度の金額がかかりますか? 鳥取地方裁判所米子支部管内(米子市,境港市,西伯郡,日野郡)及び松江地方裁判所本庁管内(松江市,安来市)については,1日あたり3万円(税抜き)です。 その他の地域の場合は,1日あたり5万円(税抜き)です。 ただし,兵庫県北部や岡山県北部など,鳥取県の近隣地域の場合は,相談により決定します。 4-14 報酬金とは何ですか?いつに支払えばよいですか? 報酬金とは,依頼を受けた事案が成功したことに対する対価のことです。 事案が終了し,依頼の目的が達成されたときにお支払いいただきます。 4-15 報酬金はどのように金額を決めますか? 委任契約を締結した段階で算定方法を決定します。 算定方法は一定の金額をあらかじめ決めておく方法と,経済的利益に対する割合を決定する方法の大きく分けて2つあります。 前者は経済的利益の算定が不可能あるいは困難な事案で採用することが多いです(例えば,離婚や不動産の明渡しなど)。 後者は,相手から金銭を回収する事案に採用することが多いです(例えば貸金の返還や損害賠償請求など)。 当事務所では,過払金返還の事案を除き,割合を10%(税抜き)とすることが多く,かつて定められていた日弁連報酬等基準(現在でもこれを基準とする法律事務所が多いです。)の最大16%よりも低く設定しています。 4-16 裁判で勝ちましたが,相手から金銭の回収ができていません。このような場合でも,報酬は払わないといけませんか? 当事務所では,相手から金銭を回収したことをもって,報酬の対象となる経済的利益を実現したものとしています。 したがって,勝訴判決を得たのみで,金銭の回収ができていない場合に報酬はいただいておりません。 この点は,法律事務所によって取扱いが違い,トラブルが発生する場合がありますのでご注意ください。 4-17 報酬の算定の基準となる「経済的利益」とは何ですか? 相手に金銭を請求する事案では,相手から金銭を回収したことをもって,経済的利益としています。 相手からの金銭請求を排除した場合では,排除した金額を経済的利益とします。 不動産関連の事案では,不動産の価格を経済的利益と考えるのが一般的です。 その他,経済的利益が算定しにくい事案が存在することは否定できず,その場合は,別途協議しながら,経済的利益や報酬金額を算定します。 4-18 事件が当初の予想を大きく超えて長期化した場合,報酬などの弁護士費用が追加で必要になることはありますか? 原則は,当初の委任契約書に定められた報酬金の算定方法が適用されます。 ただし,依頼を受ける範囲が変わる場合は,追加の着手金を別途の契約で決定し,その際に報酬金額の算定方法を改めることはありえます。 また,明らかに報酬金額が不相当に低額になったと思われる事案については,報酬金額の算定方法について,協議をお願いすることはありえなくはありません。 ただし,これはかなり例外的な措置であり,依頼者において断られた場合は,原則通り,当初の委任契約の算定方法に基づいて算出することになります。 4-19 事件が当初の予想よりも短く,簡単に終わった場合,弁護士費用が安くなることはありますか? 原則は,当初の委任契約書に定められた報酬金の算定方法が適用されます。 ただし,明らかに当初の説明よりも簡易に,かつ,弁護士としての専門性によることなく解決できた場合は,当初の委任契約よりも安く算定することはあります。 4-20 着手金,実費,報酬,日当のほかに必要な費用はありますか? 弁護士が受け取る費用は,上記以外にはありません。 他方,裁判所などの関係機関に支払う金銭をお預かりする場合があります。 例えば,裁判所で鑑定(医療的な判断や不動産の価値など専門的知見についての報告を第三者に依頼すること)を行う場合は,そのための費用が必要なことがあります。 その他,破産申立ての場合は,管財人の費用を予納することを求められる場合があります(予納金とよんでいます。)。 また,裁判などの結果,相手方に支払う金銭や,刑事裁判で決定した罰金などは,別途の負担になります。 予納金などの負担については,できるかぎり当初の段階で説明することにしていますが,予想外の費用がかかる場合もあり,その場合はわかり次第説明することにしています。 4-21 依頼者が弁護士に預けた金銭と,事務所の金銭は分けて管理していますか? 当事務所では,依頼者からお預かりした金額は,当事務所の預り金口座で保管しており,当事務所の金銭(資産)とは厳格に分離しています。 4-22 法テラスを使って契約する場合と事務所の基準で契約する場合の金額が違いますが,サービスに違いはありますか? 違いはありません。 法テラスの援助事業は,経済的に援助を必要とする方のためのものであり,資力基準を満たした場合に限って,弁護士費用を援助する制度です。 当事務所では,資力基準を満たす方については,弁護士費用の負担を減らすため,積極的に法テラスの援助事業をおすすめしています。 4-23 法テラス以外に,弁護士費用を出してもらえる制度は利用できますか? 自動車保険に付されている弁護士費用特約や権利保護保険(LAC)の制度などが考えられます。 これらの制度についても,当事務所では積極的な利用をおすすめしています。 各制度の具体的な内容については,各保険会社にお問い合わせください。 ▼お気軽にお問い合わせください お問い合わせフォームはこちらTEL. 0857-29-3923