鳥取市の弁護士活動を行っている河本・森法律事務所です。 わたしたちは,どんなことでも相談しやすい弁護士でありたいと考えています。 わかりやすい言葉でご説明し,相談される方にとって身近で頼れる法律事務所をめざします。
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弁護士法人
河本・森法律事務所

〒680-0831
鳥取県鳥取市栄町205
TEL:0857-29-3923

金銭請求をされた方へ

1 まず,あわてないこと

 金銭の請求は,
① 相手方本人から直接請求される
② 相手方が依頼した弁護士から書面が届く
③ 裁判所から書面が届く
の大きくわけて3つがよくあるパターンではないかと思います。
 いずれにせよ,大事なことはあわてないことです。
 金銭の請求で本当に急がなければならない場合は,よほどの例外と考えていただいて結構です(あわてる心理をねらっているのが振り込め詐欺です)。
 無防備のまま,相手に連絡をとったり,とりあえず裁判などに出るのは,危険です(不利益にはたらく発言が,録音などに取られていることは十分考えられます)。
 他方で,放置すると不利益が大きくなるのが通常で,全くおすすめできません。
 あわてず,かつ,すみやかに法律相談を受けるのが正解です。

2 相手方本人からの直接請求について

 相手方から直接請求されている場合,振り込め詐欺も含めて,根拠がまったくない請求であることが少なからずあります。
 家に押しかけてきたり,声を荒げたりする乱暴な請求の場合ほど,よく考えれば払う必要はまったくない場合が多いと感じます。
 相手方との直接の交渉で,一番危ないと感じるのは,乱暴な言動に傷ついてしまい,一方的に悪いと感じてしまうことです。
 あまりひどいようであれば,脅迫や恐喝未遂などで警察に相談することも考えられますが,弁護士を入れることによって,その負担はまず間違いなく軽くなります。

3 相手方が依頼した弁護士からとどく書面について

 相手方からの請求が弁護士を通じて送られた場合,根拠がしっかりしているかというと,必ずしもそうとはいえません。
 無理な主張をもっともらしく書いたり,請求金額を大きくつりあげたりしている場合が少なからずあります。
 また,弁護士に直接連絡をすると,意図しない不利な発言を録音されるおそれがあるほか,いろいろと言いくるめられることが考えられます。
 百戦錬磨の弁護士と,初めての初心者が直接交渉することは,やはりおすすめできません。
 弁護士からの書面の場合,あわてて回答しなければならないことはほとんどないと言ってよく,書面を持って法律相談を速やかに受けることをお勧めします。

4 裁判所からの書面について

 裁判所から送られてくる書面は,訴状や調停申立書,支払督促などさまざまです。
 共通して言えるのは,放置するとほとんどの場合,何らかの不利益があります。
 調停申立の場合は,交渉して解決する機会を逸する程度ですが,訴状や支払督促は,放置すると実質敗訴と考えてください。
 負けることが確実と思える事案でも,別の解決が見つかる場合がありますので,あきらめずに法律相談を受けて,次のとりうる手段を検討するべきです。
 なお,答弁書の提出期限が迫っている場合でも,自分で書面を作るのは極めて危険です。
 答弁書については,初回については争う程度の記載で足り,次回までに余裕をもって訴状への反論を行うのが,通常の弁護士活動です。
 ただ,のんびりするのが良いというものでもないので,できる限り速やかに弁護士へと持ち込むのが良いでしょう。

5 手続きの流れ

 法律相談後,弁護士としては,依頼に関するご説明を行い,手続に遅れることが無いように裁判所に連絡を行うなどの手立てを取ります。
 必要な反論については,あわてることなく証拠を収集し,必要な聴き取りを行って対応していくことになります。
 その後,相手の請求に対して徹底的に争うのか,話し合いで丸く納めるのかは,勝訴見込みや依頼者のご意向にしたがって,相談しながら決めます。
 支払わなければならない金額があまりに大きく,かつ,勝訴できる見込みが乏しい場合でも,債務整理などの手法で解決を図ることができます。

6 弁護士費用について

 まず,金銭を請求された事件の着手金は
 ①交渉の場合,標準的なものを15万円とし,最も簡易なもので8万円から,困難なものは20万円以上程度
 ②調停の場合,標準的なものを20万円とし,最も簡易なもので15万円から,困難なものは25万円以上程度
 ③民事訴訟の場合,標準的なものを30万円とし,最も簡易なもので20万円から,困難なものは40万円以上程度
としています。
 報酬については,経済的利益(多くの場合は排除金額)に対して,10%としています(ここまでいずれも消費税別)。
 困難なものの例は,証拠の量が多く検討や手続に相当の時間を必要とするものや,請求金額が多額に上る場合などが挙げられます。
 多くの場合は,標準で取り扱っているため,着手金が限定なく高くなることはありません。
 また,当初の契約で決定するため,特別な場合でもない限り,契約後に着手金が増額することもありません(なお,依頼の範囲が増えた場合は,着手金の増額が問題になります)。
 なお,費用を検討するにあたっては,個人賠償責任保険に加入していなかったかは,確認されたほうが良いです。自動車保険やその他共済の特約に付されている場合もあります。詳しくは,加入されている保険証券をご確認の上,損害保険や共済各社にお問い合わせください。

7 よくあるご質問(Q&A)

 ここまでの内容については,よくあるご質問(Q&A)にまとめています。
 そのうち,
がここでの記載に関係します。
 ぜひご参考にしてください。

▼お気軽にお問い合わせください

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