金銭請求をされた方へ
1 まず,あわてないこと
金銭の請求は,
① 相手方本人から直接請求される
② 相手方が依頼した弁護士から書面が届く
③ 裁判所から書面が届く
の大きくわけて3つがよくあるパターンではないかと思います。
いずれにせよ,大事なことはあわてないことです。
金銭の請求で本当に急がなければならない場合は,よほどの例外と考えていただいて結構です(あわてる心理をねらっているのが振り込め詐欺です)。
無防備のまま,相手に連絡をとったり,とりあえず裁判などに出るのは,危険です(不利益にはたらく発言が,録音などに取られていることは十分考えられます)。
他方で,放置すると不利益が大きくなるのが通常で,全くおすすめできません。
あわてず,かつ,すみやかに法律相談を受けるのが正解です。
2 相手方本人からの直接請求について
3 相手方が依頼した弁護士からとどく書面について
4 裁判所からの書面について
裁判所から送られてくる書面は,訴状や調停申立書,支払督促などさまざまです。
共通して言えるのは,放置するとほとんどの場合,何らかの不利益があります。
調停申立の場合は,交渉して解決する機会を逸する程度ですが,訴状や支払督促は,放置すると実質敗訴と考えてください。
負けることが確実と思える事案でも,別の解決が見つかる場合がありますので,あきらめずに法律相談を受けて,次のとりうる手段を検討するべきです。
なお,答弁書の提出期限が迫っている場合でも,自分で書面を作るのは極めて危険です。
答弁書については,初回については争う程度の記載で足り,次回までに余裕をもって訴状への反論を行うのが,通常の弁護士活動です。
ただ,のんびりするのが良いというものでもないので,できる限り速やかに弁護士へと持ち込むのが良いでしょう。
5 手続きの流れ
6 弁護士費用について
まず,金銭を請求された事件の着手金は
①交渉の場合,標準的なものを15万円とし,最も簡易なもので8万円から,困難なものは20万円以上程度
②調停の場合,標準的なものを20万円とし,最も簡易なもので15万円から,困難なものは25万円以上程度
③民事訴訟の場合,標準的なものを30万円とし,最も簡易なもので20万円から,困難なものは40万円以上程度
としています。
報酬については,経済的利益(多くの場合は排除金額)に対して,10%としています(ここまでいずれも消費税別)。
困難なものの例は,証拠の量が多く検討や手続に相当の時間を必要とするものや,請求金額が多額に上る場合などが挙げられます。
多くの場合は,標準で取り扱っているため,着手金が限定なく高くなることはありません。
また,当初の契約で決定するため,特別な場合でもない限り,契約後に着手金が増額することもありません(なお,依頼の範囲が増えた場合は,着手金の増額が問題になります)。
なお,費用を検討するにあたっては,個人賠償責任保険に加入していなかったかは,確認されたほうが良いです。自動車保険やその他共済の特約に付されている場合もあります。詳しくは,加入されている保険証券をご確認の上,損害保険や共済各社にお問い合わせください。
7 よくあるご質問(Q&A)
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
0857-29-3923